令和4年診療報酬改定>複数名訪問看護加算の見直し
2022年4月22日

複数名訪問看護加算(複数名訪問看護・指導加算)における看護補助者が同行する場合の加算について、看護師等が同行する場合も算定可能とする。

<改定後>
【複数名訪問看護加算】
[算定要件]
訪問看護ステーションの看護職員が、当該訪問看護ステーションの他の看護師等又は看護補助者と同時に指定訪問看護を行った場合に算定
イ 看護師等
ロ 准看護師
ハ その他職員(別表7・8、特別指示以外)
ニ その他職員(別表7・8、特別指示)

※その他職員:看護師等又は看護補助者

[算定対象]
イ 特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる疾病等の者
ロ 特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる者
ハ 特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者
ニ 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者
ホ 利用者の身体的理由により一人の看護師等による訪問看護が困難と認められる者(訪問看護基本療養費の注12のハに該当する場合に限る。)へ その他利用者の状況等から判断して、イからホまでのいずれかに準ずると認められる者(訪問看護基本療養費の注12のハに該当する場合に限る。)

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