死亡日及び死亡日前14日以内に2回以上実施することとしている訪問看護について、退院日の退院支援指導を含めて判断できることとする。
改定後
【訪問看護ターミナルケア療養費】
[算定要件]
訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っている訪問看護ステーションの看護師等が、在宅で死亡した利用者又は特別養護老人ホーム等で死亡した利用者に対して、その主治医の指示により、その死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上指定訪問看護(区分番号02の注7に規定する退院支援指導加算の算定に係る療養上必要な指導を含む。)を実施し、かつ、訪問看護におけるターミナルケアに係る支援体制について利用者及びその家族等に対して説明した上でターミナルケアを行った場合に算定する。
※1回を退院支援指導加算とする場合は、退院日にターミナルケアに係る療養上必要な指導を行っていること。