<法廷休暇とは?>
法定休暇とは法律で定められた休暇のことで、企業は従業員に必ず法定休暇を与える義務があります。例えば、法定休暇の代表である年次有給休暇は、働く日数や時間によって必ず付与される有給休暇であり、休んでも働いたとみなして給料が払われます。
労働基準法や育児・介護休業法といった法律で定められた休暇にも「有休」ではなく「無給」の休暇があります。そのため、企業の判断によって、有給にするか無給にするかを決められます。
<特別休暇とは?>
特別休暇(法定外休暇)とは、企業が独自に定めた休暇であり、法律上、絶対に与えなければいけない義務はありません。例えば、リフレッシュ休暇や結婚休暇などは法定外休暇であり、これらは企業独自の福利厚生として用意された休暇です。
法的な義務がない休暇なので、それを有給にするのか無給にするのかは、企業が自由に決めることができます。