妊娠・出産・育休の不利益な扱いについて
①妊娠中・産後の女性労働者が
・妊娠・出産したこと
・母性健康管理措置をうけたこと
・産前・産後休業を請求、取得したこと
・軽易な業務へ転換を請求・転換したこと
・育児時間を請求・取得したこと
・つわり・切迫流産などで仕事ができないこと・労働能率が低下したこと
などの事由を理由で・・・
②子供を持つ労働者が
・育児休業
・短時間勤務
・子の看護休暇
・時間外労働の制限
・深夜業の免除
などを請求や取得した事由を理由で・・・
<不利益な取り扱い例>
・解雇
・雇止め
・契約更新回数の引き下げ
・退職や正社員を非正規社員とするような契約内容変更の強要
・降格
・減給
・賞与等における不利益な算定
・不利益な配置変更
・不利益な自宅待機命令
・昇進・昇格の人事考課で不利益な評価を行う
・仕事をさせない、もっぱら雑務をさせるなど就業環境を害する行為をする
妊娠したこと、出産したこと、育児休業を取得したこと等を理由に解雇、雇い止め、降格などの不利益な取り扱い(いわゆるマタハラ)を行うことは違法です。
※妊娠、出産、育児などでは、周囲の協力が必要です。
よく、上司や家族と相談しましょう。