今更ですが...令和4年4月より乗車定員が11人以上の白ナンバー車1台以上または白ナンバー5台以上を保持している事業所は、車両の運転前後にアルコールチェックを行う義務があります。
訪問看護に使用している車両または介護サービスに使用している車両も含まれますので、車両状況に応じて、アルコールチェックを行う法律上の義務が発生。
アルコールチェック義務の対象事業所は、安全運転管理者の選任が必須となっており、選任後に事業所管轄の警察署に届出を行う必要がある点も注意が必要です。