医師の指示に基づき、医療的ニーズの高い利用者に対する理学療法士等による訪問看護が適切に提供されるよう、理学療法士等が訪問看護の一環として実施するリハビリテーションに係る訪問看護指示書の記載欄を見直す。
<訪問看護指示書について>↓ 指示書より抜粋 ↓
【現行】
Ⅱ 1.リハビリテーション
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問看護の一環として行うものについて1日あたり20・40・60・( )分を週( )回(注:介護保険の訪問看護を行う場合に記載)
2.褥瘡の処置等
3.装着・使用医療機器等の操作援助・管理
4.その他
【改定後】
Ⅱ 1.理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が行う訪問看護
1日あたり( )分を週( )回
2.褥瘡の処置等
3.装着・使用医療機器等の操作援助・管理
4.その他