<医療>
早朝・夜間訪問看護加算、深夜訪問看護加算を算定する際に気を付けなくてはならないこと。
<算定要件>
利用者または家族の求めに応じて、夜間、深夜、早朝の時間帯に指定訪問看護を提供していることとなっています。
★緊急訪問看護加算を算定していても、早朝・夜間訪問看護加算、深夜訪問看護加算を算定できる。
★利用者または家族の求めに応じて指定訪問看護を行った場合に算定できるので、指定訪問看護ステーションの都合により、夜間、深夜、早朝に指定訪問看護を行った場合は加算を算定できない。
★訪問看護基本療養費を算定できない訪問(他の訪問看護ステーションがすでに訪問した後の同一日訪問等)では、加算を算定できない。
上記内容から、契約時や算定を取る際には説明と同意が必要となりますので書面でしっかりと残しましょう。
<介護保険>
居宅介護サービス計画または訪問看護計画上にのせておく必要があります。
<注意点>
緊急時訪問看護加算を算定している場合は、当該月の1回目の計画外の緊急訪問では、夜間、深夜、早朝の時間帯に指定訪問看護を行っても夜間・早朝、深夜の加算は算定できませんが、当該月の2回目以降の緊急訪問が夜間・早朝、深夜の時間帯の場合は、夜間、深夜、早朝の加算を算定することができる。
施設においては、取りこぼしがないようにスケジュールを組んでいるところが多いですが、しっかりとケアに時間を費やすようにしましょう。
ケアの時間は記録時間も含まれます。