退職届は、「退職願」とは全く違う書類になります。
退職願は、事業所・会社・経営者に対して退職を願い出るための書類であり、却下される可能性もあります。
一方退職届は、一方的に自分の退職を通告するための書類で、一度出してしまうと撤回はできません。
退職届を提出するタイミングは、民法では”退職する14日前までに意思表示をすればよい”とされていますが、現実としては事業所・会社の規定に準じて提出することが望ましいです。
わからないことは、ぜひ相談してください。