理学療法士らリハビリテーション専門職が医療保険の訪問看護の枠組みで患者へ提供するサービスについて、厚生労働省は、4月から訪問看護指示書の記載欄を見直すことを正式に決めた。
訪問看護をめぐっては、リハ職の割合が多い訪問看護ステーションが以前より増えたこと、医療ニーズが必ずしも高くない高齢者らに繰り返しサービスを提供する事業所が一部にあることなどが、現場の関係者から問題視されている。厚労省はこれを踏まえ、まず介護分野で訪問看護指示書の記載欄を変更。今年度の介護報酬改定で、リハ職によるサービスの提供時間や実施頻度などを書き込むことを新たにルール化した経緯がある。
今回、診療報酬改定でもこの措置を踏襲する形。中医協の答申には、「医療保険制度においても同様の対応を行う」と明記された。